RoHS指令は、欧州連合(EU)によって制定された法的規制で、2006年7月1日にEU加盟国で施行されました。RoHSは「Restriction of the Use of the Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment」の略称であり、簡潔に訳すと「電気・電子機器における特定有害物質の使用制限」という意味になります。対象製品は、EU域内で流通する電気・電子機器(EEE。通信機器やコンピュータ、家電製品など)です。RoHS指令は、それらの製品に対して特定の有害物質の使用を制限します。また、生産から廃棄に至る一連の製品ライフサイクルの中で、地球環境への負荷を最低限に抑えることが目的とされています。RoHS指令に従わない製品は、EU内で販売することができません。施行当初は制限物質が6物質でしたが、2019年7月22日から改正RoHS(通称:RoHS2指令)が適用され、旧指令の6物質に加えて、新たに4物質が追加された計10物質の制限となっています。
2021年02月08日
キーワード:
RoHS2
改正RoHS
RoHS(ローズ)指令とは
制限対象となる物質
改正RoHS(RoHS2)の制限対象となる有害化学物質は、旧指令の対象でもある①カドミウム(Cd)、②鉛(Pb)、③水銀(Hg)、④六価クロム(Cr+6)、⑤ポリ臭化ジフェニルエーテル(ポリ臭化ジフェニールエーテル、PBDE)、⑥ポリ臭化ビフェニル(ポリ臭化ビフェニール、PBB)の6物質に加え、⑦フタル酸ジエチルへキシル(フタル酸ビス、DEHP)、⑧フタル酸ジイソプチル(DIBP)、⑨フタル酸ジプチル(DBP)、⑩フタル酸プチルベンジル(BBP)の4物質を追加した計10物質となっています。
※表1に記載の閾値(しきいち)の単位について
・「ppm」とは、100万分のいくらであるかという割合を示す単位で、百万分率とも呼ばれます。ppmは「parts per million」の頭文字をとったもので、「ピーピーエム」と読みます。(1ppm=0.0001%、10,000ppm=1%)
・「wt%」とは、「重さで考えたときの濃度」のことで、溶かしている物質の重さ÷全体の重さになります。wt%は「weight percent」の頭文字をとったもので、そのまま「ウェイトパーセント」と読みます。
岩田製作所の取り組み
岩田製作所の製品の多くは、改正RoHS(RoHS2)に適合した材料、資材を使用しています。また当社では、chemSHERPAなど含有物質に関する各種証明書の発行も承ります。改正RoHS(RoHS2)に適合した製品については、当社製品カタログやホームページ(ECサイト)の製品詳細ページにアイコンで表記されていますので、ぜひご活用ください。 岩田製作所ecサイト テスト Googleへ Googleへ